2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
また、災害廃棄物処理事業費補助金を通じて、万全の財政支援を行っているところでございます。 さらに、先生から御指摘ございました、大雪で農業用ハウスが被害が出ている、これに関しましても、環境省と農林水産省で連携して処理の支援を行っております。 先生御指摘の福島の地震の被害につきましても、本日、政府におきまして、令和三年福島県沖を震源とする地震に対する支援策、取りまとめられております。
また、災害廃棄物処理事業費補助金を通じて、万全の財政支援を行っているところでございます。 さらに、先生から御指摘ございました、大雪で農業用ハウスが被害が出ている、これに関しましても、環境省と農林水産省で連携して処理の支援を行っております。 先生御指摘の福島の地震の被害につきましても、本日、政府におきまして、令和三年福島県沖を震源とする地震に対する支援策、取りまとめられております。
そこで、環境省にお伺いいたしますけれども、環境省では災害廃棄物処理事業というものがあると伺っております。また、国交省の堆積土砂排除事業ということがございます。
災害廃棄物処理事業にかかわる国庫補助率を引き上げて、そして環境省のグリーンニューディール基金も最大限に活用して、九九・七%という熊本地震並みの国庫補助率で、地元負担がほとんどないようにと要望をしてまいりましたけれども、その対応についてはいかがでしょうか。
環境省では、廃棄物処理法第二十二条に基づき、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬、処分に対して、災害廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。被災家屋の解体への補助については、通常、明らかに廃棄物と観念できる全壊家屋を対象としてございます。 したがいまして、先生御指摘の災害廃棄物処理事業取扱いについての中では、「全壊に限る」としているところでございます。
そして、その上で、今回の災害では水田、畑地、果樹園等にも被害があったわけなんですけれども、ちょうどJA福島五連の皆様方が要望活動で国会に来られたんですけれども、そのときにおっしゃっていただいた要望書の中の一つとして、河川の氾濫により水田、畑地、果樹園等に堆積した土砂や稲わら、瓦れき、流木さらには被災した農業用ハウス等の災害廃棄物について、被災者の負担なく円滑かつ速やかに処理されるよう、市町村の災害廃棄物処理事業
この生活ごみの広域処理、先生御指摘ございましたように、七十キロ遠方まで運んでおったりしますので、運搬経費が、例えば追加的に掛かります運搬経費、それから焼却の経費、追加的な経費について、これらのいわゆる掛かり増し経費についても、この度、災害廃棄物処理事業補助金の対象として支援をいたしてまいります。
この対策として、集積所まで撤去する費用は農水省が支援し、そして集積所から先の処理は自治体が行う災害廃棄物処理事業で対応するというふうに整理されているというふうに伺っております。これ自体は前進であります。 もう一つは、自己負担を伴う問題です。
○緑川委員 六都県、九カ所での説明会、また、さらなるやはり周知が必要であるというふうに思いますが、この災害廃棄物処理事業、国が費用の半分を持ち、残りは特別交付税、四割ほどで賄う。その更に残りとなる面については自治体が負担をする。
この被災農業者支援型の事業とあわせて、組み合わせる形の環境省の災害廃棄物処理事業についても触れさせていただきたいと思います。 これは、被災した農業用ハウスの処分の流れの中でこの二つの事業が組み合わさっていますが、もう一つの災害廃棄物処理事業、これは補助の対象として、どのような今、認定の状況なのか。認定はどこまで進んでいるんでしょうか。
農業用ハウス等の撤去等については、市町村が一体的に収集、運搬、処分を行う場合、環境省の災害廃棄物処理事業の補助対象となり、農業者の負担がないというふうに聞いていますが、そのような理解でよろしいでしょうか。
災害廃棄物処理事業について、補助金交付要綱では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る旨書かれております。市町村がそうした趣旨として判断して災害廃棄物として扱う場合は、倒木や農業用施設なども補助対象となることでよろしいですか。
特に、昨年七月の豪雨におきましては、浸水で大量の家電製品が廃棄物になったということもありましたので、そこは市町村が一括して災害廃棄物処理事業として処理できるように、これは家電リサイクルの関係団体とも調整をしてそういった形にさせていただきまして、その結果、円滑に処理ができたという事例もございます。
災害廃棄物処理事業におきましては、大規模半壊及び半壊家屋の解体費用は、個人資産としての価値が残っているということを理由に、補助対象外の扱いとなっておりますけれども、こうした場合であっても、修復を断念せざるを得ない場合などについては対象とすべきと考えますが、見解をお聞かせいただきたいと思います。
環境省は、自然災害により被災した市町村が実施する災害廃棄物の収集、運搬及び処分費用について、災害廃棄物処理事業費補助金により市町村に財政支援を行っております。 まず、半壊家屋の解体とその廃材の処理についてのお尋ねでございます。 この補助金は、生活環境保全の支障となる災害廃棄物の処理を対象としてございます。
七月の豪雨による災害廃棄物処理事業の国庫補助は、本年度予備費で八十五億円、本年度補正予算で二百六十一億円が計上されております。このほか、災害廃棄物処理基金のために二億円も補正予算で計上されました。また、廃棄物処理施設災害復旧事業費補助として三十二億円が補正予算で計上されております。
災害廃棄物処理事業というものがあると思うんですけれども、ぜひそういったものも御活用いただきたい、そのように考えております。
これらの主な費目について申し上げますと、まず、一般会計熊本地震復旧等予備費の使用は、中小企業等グループ施設等復旧整備事業等に必要な経費、自衛隊の部隊が実施する災害派遣活動等に必要な経費、災害廃棄物処理事業に必要な経費などであります。
まず、平成二十八年度一般会計熊本地震復旧等予備費について、その使用事項は、中小企業等グループ施設等復旧整備事業等に必要な経費、自衛隊の部隊が実施する災害派遣活動等に必要な経費、災害廃棄物処理事業に必要な経費等計四十八件で、その使用総額は二千四百七十六億円余であります。
それで、この関連で、その被害の大きかった福井県を始めとした被災自治体からは、国の支援策の拡充と併せて、自治体が被災した農林漁業者に補助をする場合に特別交付税による財政措置を講じるよう要望がなされていますが、この点についての総務省の対応と、それからあわせて、被災した農業用ビニールハウスの収集、撤収を、これ、市町村が災害廃棄物処理事業として実施する場合、国の補助の対象となって、基本的に農家の自己負担はないと
公費解体を含む災害廃棄物処理事業の実施主体は市町村でございますが、国といたしましては、東日本大震災の対応を踏まえて策定いたしました災害廃棄物対策指針に基づき、いわゆる思い出の品等の取扱いなどの被災市町村が損壊家屋等の解体、撤去を行う場合の留意事項につきまして、通知により周知を図っているところでございます。
特に、被災自治体の財政負担の大きさを踏まえ、災害廃棄物処理事業や中小企業等グループ補助金につきましては、国費と地方財政措置できめ細かな措置を講じ、被災自治体の負担を最大限軽減することとしております。
あわせて、災害廃棄物を速やかに処理するために、災害廃棄物処理事業の査定前の処理への現在の取り組みについてお伺いしたいと思います。
それから、復旧事業以外につきましても、国庫補助事業に伴う地方負担について適切に地方財政措置を講じることにしておりまして、特に、被災団体の財政負担の大きさを踏まえまして、災害廃棄物処理事業ですとか中小企業等グループ補助金については、国費と地方財政措置できめ細やかな措置を講じて、被災団体の負担を最大限軽減することにいたしております。
また、機械のリース代についても、後日、被災市町村がこの撤去を災害廃棄物処理事業に該当するものであったと判断した上で、その業者との契約を市町村に切り替えるという作業をすることによって補助事業の対象になります。
災害廃棄物処理事業で仮設の置場から分別して処理することになっているんですけれども、この分別する余裕もない事態なんですね。何かもう泥といろんなものが一緒になって、それを一々分けている余裕もないということもあると。
具体的には、市町村から委託を受けた事業主による一般廃棄物処理施設の手続の簡素化、それから事後届出でも産業廃棄物処理施設での災害廃棄物処理をできるようにすること、また災害廃棄物処理事業の再委託といった特例の措置が、今回創設されたものが適用可能となるということでございます。